司法書士事務所JLOブログ!

司法書士事務所JLOのブログです。
日々の出来事を気ままに書き込んでます。
予期せぬこと
  JLOブログをみてくださりありがとうございます。

昨日の晩に近所で火事の騒ぎがありました。
予期せぬことは、いつ起こるのかまったくわかり
ません。

 それ故に、「相続」、「遺言」もおなじかと
思いこのブログを書いています。

 このブログをみていただいているみなさまにも
「相続」は予期せぬときにあるので、事前の準備
と心構えも込めて、司法書士事務所JLOに
ご相談くだされば、不安を安心にかえて、また、
「ご家族のためにこうすれば良いですね」という
アドバイスをすることも専門のスタッフが応じます。

まずは、ご連絡を下さいませ。よろしくお願いいたします。

司法書士事務所JLO 072−874−3308 筒井
| jlodaitou | - | 18:03 | comments(0) | trackbacks(0) |
遺言の効力
遺言は法律に優先します。 

被相続人が遺言を残していなかった場合、

民法で定められている法定相続分に基づいて財産の分配が行われます。

しかし、遺言で明記すれば、法定相続分に基づかない財産分配が可能になります。

また、法定相続人以外の第三者にも財産を残すことができます。

ただし、遺言書の内容にかかわらず、法定相続人には、

遺留分が保障されます。
   

 相続 遺言 成年後見 遺産分割協議のことなら
 司法書士事務所JLO までご相談ください。
 072−874−3308

 司法書士 三島望
| jlodaitou | 相続・遺言 | 17:41 | comments(0) | trackbacks(0) |
  遺留分放棄(いりゅうぶんほうき)
 
 1、いりゅうぶん遺留分放棄とは、

 兄弟姉妹以外の相続人が相続に際して
 法律上(民法第900条)取得することが
 保障されている遺産の一定割合を相続する
 ことを司う続開始前までに家庭裁判所に
 申し立てて放棄すること


 2、申立の実情を書く必要があります。

 例えば、被相続人予定者(亡くなる予定のひと)から
 自宅の購入資金の援助をして頂いたので、相続時には
 遺産を相続する意思がないので遺留分を放棄したい。

 毎年一定の資金の援助を受けており相続時の遺産を
 相続する意思がないため。


 ご注意:ただ単に遺留分を放棄しなさいと言われたので
     などの単純な理由では放棄できないようです。
  
 3、遺留分を放棄しましたが、被相続人が遺言書を
   作成していなかった。

  遺留分を放棄していても遺言書を作成していなければ
  原則、法定相続になりますので、相続時に遺産を相続
  しないということであれば「相続放棄」の申立を家庭
  裁判所にしなければなりません。
  遺産の相続をしたければ通常どおり法定相続ができます。
  あくまで遺留分の放棄であって、相続の放棄ではありません。
  法定相続の場合は、相続できます。
  
 
 詳しくは、司法書士事務所JLO
      司法書士川村常雄まで

      072−874−3308

 相続遺言成年後見遺産分割協議のことなら
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 司法書士川村常雄にご連絡ください。

 あっりがとうございます。
 
| jlodaitou | 相続・遺言 | 09:11 | comments(0) | trackbacks(0) |
登記と本人確認
 JLOブログを見てくださりありがとうございます。
 登記申請は、それをすることによって『得』をする人と『損』をする人がいるので、その申請をする前に必ず本人の意志確認をしています。 
 金融機関でも手続きによっては、本人確認を求められた経験がおありかと思います。
 みなさんも何かしらの手続きで不安や悩みを感じたら、安心に変えるために、是非、司法書士事務所JLOにご連絡を下さい。(072‐874‐3308)
 夢はかならず叶うものです。筒井
| jlodaitou | - | 18:45 | comments(0) | trackbacks(0) |
養子縁組と相続
 子供の時に祖母の養子になりますた。

 平成3年に養母である祖母が死にました。

 本人は結婚しましたが、子供はおりません。

 平成10年に夫が死にました。
 
 本人もその後平成23年に死にました。

 本人に実の父母兄弟が2人おります。

 実の父母もすでに平成2年に亡くなっています。

 相続人は誰でしょうか

 答えは
 
 本人の兄弟だけでしょうか
 
 養母に子供がおれば養母の子供も相続人になります。
 養母の子供とは兄弟姉妹になるからです。

 養母に子供がいないか相続調査をする必要があります。

 気をつけたいところです。

 相続遺言成年後見遺産分割協議のことなら
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 司法書士川村常雄まで

 電話 072−874−3308

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| jlodaitou | 相続・遺言 | 09:46 | comments(0) | trackbacks(0) |
相続登記

相続登記はお済みですか?

相続登記は放っておいても大丈夫と知人から言われたんですが…

先日、このようなご相談を受けました。

専門家としては、放っておくことはおススメ致しません。

相続登記には、様々な書類が必要になります。

年月が経つと手に入れることができなくなる場合もございます。

このようなことがないように、相続登記でお悩みの方はJLOまでご相談下さいませ。

司法書士 瀧北啓子

| jlodaitou | - | 18:17 | comments(0) | trackbacks(0) |
ご相談ください
 こんにちは

今日はとても寒かったですね。

風が冷たく感じました。

毎日寒いですが、みなさん風邪をひかないように

してくださいね



 JLO では 

相続・遺言、成年後見
 

不動産登記・商業登記・

裁判所提出書類の作成等・その他にも

聞いてみたいことがございましたら、

『正確・迅速・親切』に対応します。

JLOへご連絡ください。

 072−874−3308
| jlodaitou | 日々のできごと | 17:26 | comments(0) | trackbacks(0) |
JLOの仕事
JLO司法書士川村常雄
 相続遺言が主な仕事です。

 不動産登記の代理
 商業登記の代理が主な仕事です。

 相続は相談と対策と相続登記
 遺言は相続対策のための遺言の作成
 相続でもめないために遺言を作成する
 相続のときにたくさんの方から印鑑を
 頂くのが大変だから遺言書を作成しておく
 遺言書だと相続人以外の方にもあげられる
 遺言書は自分の意思が死後も伝わる
 遺言書は認知症になる前に書いておくと安心だ
 遺言書のメリットはたくさんあります。
 
 遺言書作成の相談は司法書士川村常雄まで

 電話072−874−3308
 
 遺言は司法書士事務所JLO
 相続は司法書士川村常雄
 成年後見のことなら司法書士川村常雄
 遺産分割協議のことなら JLO

 ありがとうございます。
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| jlodaitou | 相続・遺言 | 12:20 | comments(0) | trackbacks(0) |
家族の絆のために
 JLOブログを見てくださりありがとうございます。
 『家族の絆のために』、 遺言をどうすれば良いのか、財産をどうすれば良いのかという相続対策、そんな不安や悩みを安心に変えるために、是非、司法書士事務所JLOにご連絡を下さい。(072‐874‐3308)
 夢はかならず叶うものです。筒井
| jlodaitou | - | 22:32 | comments(0) | trackbacks(0) |
今年もお世話になります。
 JLOブログを見てくださりありがとうございます。
 相続・遺言・遺産分割・成年後見の不安や悩みを安心に変えるために、是非、司法書士事務所JLOにご連絡を下さい。(072‐874‐3308)
 夢はかならず叶うものです。筒井
| jlodaitou | - | 20:31 | comments(0) | trackbacks(0) |
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